『イモトのWiFi』運営会社に課徴金1億7262万円 消費者庁が景品表示法違反で命令
消費者庁は2026年3月12日、モバイルルーターのレンタルサービス「イモトのWiFi」を展開する
エクスコムグローバルに対し、1億7262万円の課徴金納付命令を出したことが分かりました。
この件については同日、共同通信が報じています。
「お客様満足度No.1」表示が問題に
同社は広告などで「お客様満足度No.1」と宣伝していましたが、その根拠となる調査の信頼性が問題視されました。
消費者庁によると、同社は2020年2月~2024年5月の期間に、旅行ガイドブック『地球の歩き方』や自社ウェブサイトの広告で「No.1」と表示していました。
しかし、その調査では実際にサービスを利用したかどうかを確認していなかったことが判明。消費者庁は、この調査には客観性が欠けていると判断しました。
2024年には措置命令も
この問題をめぐっては、消費者庁が2024年2月に景品表示法違反(優良誤認表示)として同社に対し再発防止を求める措置命令を出していました。
その後、違反行為に基づく売上などをもとに課徴金額の算定が行われ、今回1億7262万円の納付命令が出された形です。
景品表示法の「優良誤認表示」とは
景品表示法では、商品やサービスの品質や内容について、実際よりも優れていると誤解させる表示を「優良誤認表示」として禁止しています。
今回のケースでは、客観的な根拠が不十分な調査をもとに「No.1」と宣伝したことが問題視されました。
まとめ
モバイルWiFiレンタルサービス「イモトのWiFi」を展開するエクスコムグローバルに対し、消費者庁は景品表示法違反により1億7262万円の課徴金納付命令を出しました。
広告で表示されていた「お客様満足度No.1」の根拠となる調査に客観性が認められなかったことが理由とされています。
企業の広告表示の信頼性や調査方法の透明性が、改めて問われる事例となりました。
ソース
https://www.oricon.co.jp/news/2441880/full/